輸液製剤協議会(輸液協)とは?

会費規程

第1条 目的

輸液製剤協議会(以下「本協議会」という。)の運営を円滑に行うため、会員は、輸液製剤協議会会則第6条の定めるところにより会費を納付するものとし、ここにその規程を定める。

第2条 年会費

本協議会の会員は下記により構成される年会費を納入する。

  1. 運営費Ⅰ  60,000円/年
  2. 運営費Ⅱ
    ア)均等賦課額
    広報活動費を均等に賦課する。
    イ)傾斜配分賦課額
    運営費Ⅰ及び均等賦課額以外の会費収入(参加費、雑収入を除く)を、毎年、前年度の年間販売金額比率(薬価ベース)に基づき傾斜配分により負担する。ただし、製造および販売が複数の会員会社で委受託関係にある品目については、関連する会社のいずれか1社の品目として扱うものとする。
第3条 期中入会の場合の会費の取扱い

本協議会への入会が事業年度の期中の場合は、次のとおりとする。

  1. 4月1日から9月30日までの入会の場合・・・年会費の12ヶ月分
  2. 10月1日から3月31日までの入会の場合・・・年会費の6ヶ月分
第4条 会費の納入時期および納入方法

年会費は、定められた額を毎年、総会にて予算承認後、1ヶ月以内に所定の金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、期中入会の場合にあっては、入会後1ヶ月以内に所定の金融機関の口座に振り込むものとする。
会費は、一括で12ヶ月分を全納する。ただし、期中入会の場合にあっては、第3条に定められた額を一括にて全納する。

第5条 臨時会費

理事会の承認を得て、年会費の他に、臨時会費を徴収することができる。臨時会費の賦課方法については、理事会にて決定する。

第6条 会費の返還

既納の会費については、返還しない。

第7条 規程の改正及び廃止

本規程の改正及び廃止は、総会又は理事会において行う。

輸液製剤協議会 附則 施行 平成12年 9月 21日  
改正 平成13年 11月 15日  
平成14年 5月 17日  
平成15年 7月 17日  
(施行 平成15年 9月 18日) 
平成17年 5月 13日