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輸液製剤協議会

環境への取り組み

関連情報

環境関連法令の改正情報

2019年度

労働安全衛生法(2020.02.07施行)

がんその他の重度の健康被害を労働者に生ずるおそれのある化学物質として、アクリル酸メチル及びアクロレインが指定された。

労働安全衛生法(2020.01.01施行)

モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る)が、有害物ばく露作業報告の対象物質に指定された。

廃棄物処理法及びPCB処理法(2019.12.20改正)

  1. 産業廃棄物処理施設の技術上の基準及び同施設の維持管理基準の一部改正
  2. 汚泥、紙くず、廃プラスチックでPCBを含む部分が1㎏につき10万㎎超の廃棄物は高濃度PCB廃棄物に、紙、木、プラスチックでPCBを含む部分が1㎏につき10万㎎超の廃棄物は高濃度PCB使用製品に指定された。

暫定排水基準が適用されている業種(窒素5業種、燐1業種)の工場・事業場に対し、平成30年10月1日からの新たな暫定排水基準が設定された。

下水道法(2019.09.20施行)

下水の水質の検定方法として、窒素含有量、燐含有量、シアン化合物、フェノール類に係る検定方法の一部が改められた。

再生エネルギー特措法(2019.08.02施行)

出力が10kW以上の太陽光発電設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画の指定申請の際、現に環境影響評価を行っているときは、当該認定を受けた日から5年以内に運転を開始する計画であることが認定基準に加えられた。

フロン排出抑制法(2019.06.05施行)

  1. 第1種指定製品廃棄等実施者または第1種指定製品引取等実施者がフロン類の引渡しを行わなかった場合の直接罰の導入、廃棄物、リサイクル業者へのフロン回収済み証明の交付の義務付け。
  2. 特定解体工事元請業者及び特定解体工事発注者が交付した書面の写しまたは交付を受けた書面の保存の義務付け。
  3. 廃棄物、リサイクル業者が機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認し、確認できない機器の引取り禁止などが規定された。

省エネルギー法(2019.04.15施行)

蛍光ランプのみを主光源とする照明器具及びLEDランプは従来から特定エネルギー消費機器に指定されているが、当該機器等の特定エネルギー消費機器としての要件、及びエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量または輸入量の要件の一部が改められた。

2018年度

環境基本法(2019.03.20施行)

平成31年3月20日にJIS K 0120(工場排水試験方法)及びJIS K 0170(流れ分析法による水質試験方法)の一部改正により、「水質汚染に係る環境基準について」を含む9種類の測定方法等の一部が改められた。

水銀による環境の汚染防止に関する法律(2018.12.03改正)

新用途水銀使用製品のうち既存の用途に利用する水銀使用製品として新たに 6製品及びその用途が追加、さらに2製品の用途の内容も追加。

環境基本法(2018.11.19改正)

ベンゼン等の大気汚染に係る環境基準について、「トリクロロエチレン」による大気汚染の環境基準が、従来の1年平均値0.2㎎/㎥から0.13㎎/㎥に改められた。

水質汚染防止法(2018.10.01施行)

暫定排水基準が適用されている業種(窒素5業種、燐1業種)の工場・事業場に対し、平成30年10月1日からの新たな暫定排水基準が設定された。

毒物及び劇物取締法(2018.07.01施行)

次に掲げる物を毒物(7種類)に指定した。
5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1,3,3-トリメチルシクロヘキサン、2-クロロピリジン、(ジクロロメチル)ベンゼン、(トリクロロメチル)ベンゼン、ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン、2-ヒドロキシエチル=アクリラート、2-ヒドロキシプロピル=アクリラート

次に掲げる物を劇物(11種類)に指定した。
N-(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン、エタン-1,2-ジアミン、ジエチル=スルフアート、N,N-ジメチルプロパン-1,3-ジアミン、水酸化リチウム、水酸化リチウム-水和物、1,2,3-トリクロロプロパン、二酸化アルミニウムナトリウム、N,N′-ビス(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン、ホスホン酸、レソルシノール(レソルシノール20%以下を含有するものを除く)

水質汚染防止法(2018.05.25施行)

エチレンオキサイド製造業及びエチレングリコール製造業の2業種に係る 1,4-ジオキサンの暫定排水基準が強化され、平成33年5月24日まで延長された。

2017年度

労働安全衛生法(2017.12.27改正)

事業場における労働者の有害物への暴露による健康障害を防止するために、 有害物暴露についての報告が義務付けられ、有害物として新たに3物質が指定された。報告対象は、平成30年1月1日から同年12月31日までに一定の事業所で製造し、又は取り扱った有害物が500㎏以上の事業所。

毒劇及び劇物取締法(2017.07.01施行)

毒物であるセレンン化合物及びこれを含有する製剤のうち、亜セレン酸0.0082%以下を含有する製剤が除かれ、劇物である無機亜鉛塩類のうち、焼結した硫化亜鉛(Ⅱ)が除かれるなどの改正が行われた。

特定化学物質障害予防規則(2017.06.01施行)

三酸化二アンチモン等は、化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価により、発がんのおそれのある物質として「管理第2類物質」に指定。 これにより作業環境測定、特殊健康診断の実施及び作業記録などの30年間保存が必要となった 。

容器包装リサイクル法(2017.04.01施行)

特定容器利用事業者及び特定包装利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定分別基準適合物ごとの事業系比率が改められた。

特定化学物質障害予防規則(2017.04.01施行)

3.3´-ジクロロ-4.4´-ジアノノジフェニルメタンを原因とする尿路系の障害の予防・早期発見のため、製造業務に携わる作業者の健康診断項目が見直された。

2016年度

廃棄物処理法 施行規則 改正(2016.09.15施行)

トリクロロエチレンが特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)となる判断基準が強化。トリクロロエチレン又はその化合物を含む廃酸・廃アルカリ(処理物を含む)の濃度基準は現行3mg/Lから1mg/L、トリクロロエチレン又はその化合物を含む汚泥(処理物を含む)の基準は現行0.3mg/Lから0.1mg/Lに改正。

毒物及び劇物指定令 改正(2016.07.15施行)

(クロロメチル)ベンゼン、メタンスルホニル=クロリドを毒物に指定。グリコール酸、ビス(2-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート、ブチル(トリクロロ)スタンナン、2-セカンダリ-ブチルフエノール、無水酢酸、無水マレイン酸を劇物に指定。毒物及び劇物に該当する含有率等の詳細については改正概要に記載。

廃棄物処理法 改正(2016.04.01施行)

廃水銀及びその処理物を特別管理産業廃棄物に指定。廃水銀等・廃水銀の処理物・水銀使用製品産業廃棄物の保管基準、収集運搬基準、積み替え保管基準、処分又は再生、埋立の基準が改正。

廃棄物処理法 施行規則 改正

カドミウムが特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)となる判断基準が強化される。カドミウム又はその化合物を含む廃酸・廃アルカリ(処理物を含む)の濃度基準は現行1mg/Lから0.3mg/L、カドミウム又はその化合物を含む燃え殻・ばいじん・鉱さい・汚泥(処理物を含む)の溶出基準は現行0.3mg/Lから0.09mg/Lに改正。

労働安全衛生法

有害物暴露作業報告対象物(平成28年対象・平成29年報告)を厚生労働省が発表。対象物質を平成28年1月1日から12月31日までに500kg以上取り扱った場合は所轄労働基準監督署長へ暴露状況報告が必要。

2015年度

特定化学物質障害予防規則(2015.11.01施行)

ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーが特定化学物質に追加。共に第2類(特別管理物質)となり、作業環境測定や特殊健康診断の結果は30年間保存必要。

水質汚濁防止法施行規則・排水基準を定める省令(2015.10.21施行)

有害物質であるトリクロロエチレンに関する地下水基準値が0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正、公共用水域への排水基準値が0.3mg/Lから0.1mg/Lに規制強化

毒物及び劇物指定令(2015.07.01施行)

N-(2-アミノエチル)-2-アミノエタノール及びこれを含有する製剤、2-エチル-3,7-ジメチル-6-〔4-(トリフルオロメトキシ)フエノキシ〕-4-キノリル=メチル=カルボナート及びこれを含有する製剤、シアナミド及びこれを含有する製剤が劇物に指定された。

電気事業法(2015.04.01施行)

緊急時における電力の安定供給の確保をより一層確かなものとするために、特定自家用電気工作物(出力1,000kW以上の発電用の電気工作物 太陽電池発電設備及び風力発電設備を除く)の設置者及び卸供給事業者に、届出が義務付けられた。新たに経済産業大臣による電気供給の勧告制度が設けられた。

フロン排出抑制法(2015.04.01施行)

法律の名称がフロン回収破壊法からフロン排出抑制法に変わり、地球温暖化とオゾン層破壊の原因となるフロン類の排出抑制のため、業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の所有者に、適切な機器管理(自主点検、定期点検、点検記録の保管、漏洩量報告など)が義務付けされた。

労働安全衛生規則(2015.01.01施行)

有害物暴露作業報告について、平成27年(1月1日から12月31日まで)の報告対象物を発表。1事業所で対象物質を平成27年中に500kg以上取り扱った場合は、労働基準監督署へ報告書を提出しなければならない。今年の対象は20物質。

有機溶剤中毒予防規則(2015.01.01施行)

有機溶剤による中毒が発生したときの応急措置に関する掲示すべき内容が改正された。主な改正内容は、気道を確保すること、消防機関へ通報を行うこと、呼吸が止まった場合や正常でない場合は心肺蘇生を行うことなどである。

2014年度

水質汚濁防止法施行規則・排水基準を定める省令(2014.12.01施行)

カドミウム及びその化合物の排水基準を0.1mg/Lから0.03mg/Lに改正、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lに改正された。

特定化学物質障害予防規則(2014.11.01施行)

ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)、クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、スチレン、1,1,2,2-テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトンが特定化学物質に追加された。

毒物及び劇物指定令(2014.07.01施行)

1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン及びこれを含有する製剤、クロロ炭酸フエニルエステル及びこれを含有する製剤を毒物に指定。ピロカテコール及びこれを含有する製剤が劇物に指定された。

大気汚染防止法(2014.06.01施行)

アスベストが使用されている建築物又は工作物の解体、改造、補修作業を行う際に必要な届出の義務者が、工事の施工者から発注者へ変更された。解体工事等の受注者は、アスベスト使用の有無について事前に調査し、発注者へ調査結果を書面で説明し、結果は工事場所へ掲示する事が義務付けられた。

省エネ法(2014.04.01 施行)

電気の需要の平準化を推進する時間帯を全国一律で夏期(7~9月)・冬期(12~3月)の8~22時に設定し、従来のエネルギーの使用の合理化に加えて時間の概念を含んだエネルギー管理を義務化。法改正に伴い電気需要平準化時間帯に電気の需要を平準化する措置を実施した事業者を評価するため、新たな指標「電気需要平準化評価原単位」を策定。事業者には、エネルギー消費原単位若しくは電気需要平準化評価原単位、どちらか一方で年平均1%以上削減の義務が課せられる。

食品リサイクル法(2014.04.01 施行)

平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間で設定されていた食品廃棄物の発生抑制目標原単位を、平成26年4月1日から平成31年3月31日までに改める。

PCB廃棄物特別措置法(2014.02.28 施行)

PCB保管状況定期報告書の様式が変更される。型式と区分の追加。保管しているPCB廃棄物が高濃度か低濃度かを区別するため。

労働安全衛生規則(2014.01.01 施行)

有害物暴露作業報告について、平成26年(1月1日から12月31日まで)の報告対象物を発表。1事業所で対象物質を平成26年中に500kg以上取り扱った場合は、労働基準監督署へ報告書を提出しなければならない。対象は26物質。

2013年度

特定化学物質障害予防規則(2013.10.01 施行)

胆管がんの原因物質である1,2-ジクロロプロパンを特定化学物質(第2類物質、特別管理物質)に追加。対象業務は洗浄・払拭。容器・包装についての表示については全ての業務において義務付け。

毒劇物指定令(2013.07.15 施行)

新たに毒物や劇物に指定された物質あり。また、 劇物の指定からの除外された物質あり。

廃棄物処理法施行令・施行規則(2013.06.01 施行)

試験・研究・検査等を行う施設から排出される1,4-ジオキサンに関する特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)への指定。

地球温暖化対策の推進に関する法律(2013.05.24 施行)

「京都議定書目標達成計画」を「地球温暖化対策計画」に改める。平成27年4月1日より、三ふっ化窒素を温室効果ガスに追加。