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輸液製剤協議会

輸液製剤協議会(輸液協)とは?

会則

第1章 総則

第1条 名称

本会は、日本名「輸液製剤協議会(輸液協)」(以下「本協議会」という)、英名「The Intravenous Solutions Society (ISS)」と称す。

第2条 目的

本協議会は、輸液に関する諸問題についての調査・研究に努め、会員相互の緊密なる連絡のもとに輸液の品質及び安定供給の維持確立と輸液業界の健全なる発展に寄与することを通じ、医療に貢献することを目的とする。

第3条 事業

本協議会は、第2条の目的の達成のために以下の業務を行う。

  1. 専門部会の設置と調査・研究活動の実施
  2. 非常時における安定供給体制の確保
  3. 広報活動の実施と講演会等の開催
  4. 日本製薬団体連合会等、関連団体との連携
  5. 総会、理事会、運営委員会の開催
  6. その他、必要な活動

第2章 会員

第4条 会員【正会員及び賛助会員】の資格

  1. 本協議会の正会員は、次のとおりとする。
    日本国内で、輸液を製造又は販売している製薬会社で、本協議会の目的に賛同し、第5条に定める入会手続きを経て入会し、会費を納入した者。
  2. 本協議会の賛助会員は、次のとおりとする。
    日本国内で、輸液を製造又は販売する予定のある製薬会社で、本協議会の目的に賛同し、第5条に定める入会手続きを経て入会し、会費を納入した者。

第5条 入会

本協議会に入会を希望するものは、所定の入会申し込み書により申し込むものとする。入会については、総会または理事会の承認を得ることとする。

第6条 会費

本協議会の運営費として、別途定める規程に基づき、会員より会費を徴収する。

第7条 会員の権利

会員は本協議会の事業に関する連絡を受け、総会、運営委員会及び専門部会など、本協議会の行う事業に参加することができる。

第8条 退会

  1. 会員より所定の退会届による退会の申し出があった場合、会長による受理を以て、退会とする。
  2. 年会費を納入期限より1年以上滞納した場合、総会または理事会の議決により、退会とすることができる。

第9条 除名

本協議会の目的に反する行為があった会員に対しては、総会または理事会の議決により、除名または本協議会での活動を停止させることができる。

第3章 構成

第10条 理事、運営委員及び実務委員

本協議会は、会員会社に所属する理事、運営委員および実務委員により運営される。理事は正会員会社の原則代表者とする。運営委員は正会員会社に所属する者とし、原則として1社1名とする。
また、正会員は、運営委員のほかに実務委員若干名、賛助会員については、実務委員1名を指名することができる。

第11条 役員、監事、名誉会長、常任理事会、運営委員会、専門部会、危機管理体制委員会、事務局

  1. 本協議会に、次の役員を置く。
    会長 : 1名
    副会長 : 若干名
  2. 本協議会に監事1名を置く。
  3. 本協議会に名誉会長を置くことができる。
  4. 本協議会に常任理事会を置く。構成は以下のとおりとする。
    会長、副会長、
    常任理事 : 若干名
  5. 本協議会に運営委員会を置く。運営委員会は理事会の執行機関とし、構成は以下のとおりとする。
    委員長 : 1名
    副委員長 : 若干名
    運営委員 : 1社1名
  6. 総会の議決により、本協議会に専門部会を置くことが出来る。課題ごとに必要に応じて設置・解散するものとし、各専門部会の構成は以下のとおりとする。
    部会長 : 1名
    副部会長 : 1名
    部会員 : 1社若干名
    また、解散についても総会の議決によるものとする。
  7. 本協議会に危機管理体制委員会を置く。危機管理体制委員会の構成、選任、任務、任期等については、危機管理体制委員会が別途定める規程によるものとする。
  8. 本協議会に、事務局を置く。構成は以下のとおりとする。
    事務局長 : 1名
    事務局員 : 若干名
    事務局の所在地は、東京都中央区日本橋本町3-3-6 ワカ末ビル2階とし、事務局運営は会長会社に委嘱する。

第12条 選任

  1. 理事は正会員会社の指名により、選任される。
  2. 役員、常任理事および監事は、総会において理事の互選により選任される。
  3. 名誉会長は会長経験者で、本協議会の発展に著しく貢献した者として常任理事会または理事会が推挙・承認した場合、会長が委嘱する。
  4. 運営委員は正会員会社の指名により、実務委員は会員会社の指名により選任される。
  5. 運営委員長は会長会社、副委員長は副会長会社の運営委員がそれぞれ選任されるものとする。なお、運営委員長会社については、他に運営委員を1名指名する。
  6. 専門部会を設置する場合は、その部会員については、運営委員、実務委員、または会員会社に所属するもののうちから、会員会社の指名により選任される。部会長は、運営委員長の指名により選任される。副部会長は、部会長が指名する。
  7. 事務局長は会長が指名する。
  8. 役員、常任理事、監事、運営委員長等の役職にある理事または運営委員が、その任期途中で退任する場合は、当該会社の後任の理事または運営委員が前任者の任期満了まで継続選任されるものとする。

第13条 任務

  1. 会長
    会長は会務を統括し、本協議会を代表する。
  2. 副会長
    副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長がこれを代行する。
  3. 理事および常任理事
    理事および常任理事は、総会および理事会において第2条の目的を達成する上で必要な事項を協議し、議決に参加する。常任理事は常任理事会においても必要な事項を協議し、議決に参加する。
  4. 監事
    監事は、本協議会の会計監査を行う他、総会、理事会及び常任理事会に出席し、業務が適正に行われているか適宜、確認し、指導する。
  5. 名誉会長
    名誉会長は会長の求めに応じ、総会、常任理事会、理事会に出席して意見を述べることができる。また、会長の要請に応じ、第2条の目的を達成する上で必要な支援を行う。
  6. 運営委員長および副委員長
    運営委員長は、運営委員会を統括し、これを代表する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代行する。
  7. 運営委員
    運営委員は、運営委員会において、第2条の目的を達成する上で必要な事項を協議し、議決に参加する。
  8. 実務委員
    実務委員は、運営委員会において、第2条の目的を達成する上で必要な事項を協議する。
    また、正会員会社の実務委員は、運営委員会において運営委員が欠席する場合に、代理出席し、議決に参加する。
  9. 専門部会長、副部会長及び部会員
    専門部会長は専門部会を統括し、これを代表する。副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、これを代行する。部会員は、専門部会に参加し、調査・研究活動を行う。
  10. 事務局長および事務局員
    事務局長は、事務局を統括し、これを代表する。事務局員は、総会、理事会、運営委員会等の開催作業(準備、開催、議事録(案)の作成・保存等)、会計、その他庶務全般を行い、正副会長、監事、正副運営委員長等を補佐する。

第14条 任期

役員、常任理事、監事、運営委員長、事務局長の任期は2年とする。任期の開始は、総会にて選任された時点からとし、2年後の総会で後任が選任された時点まで継続するものとする。ただし、いずれについても再任を妨げない。
また、任期途中にてこれら役職にある理事または運営委員等に退任があった場合には、第12条第7項の規定に従い後任の選任を行う。その場合の任期は、前任者の任期の残期間とする。名誉会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章 運営

  1. 機能
    総会は、事業計画と予算、並びに事業報告と決算について議決を行う。
  2. 開催
    会計年度終了後2ヶ月以内に総会を開催する。また、常任理事会の議決により、臨時総会を開催することができる。総会へは、運営委員、実務委員、専門部会員および事務局の全てが出席できるものとする。
  3. 成立条件
    総会は、理事の過半数の出席により成立する。理事の出席は、委任状による代理出席を以て出席に代えることができる。成立条件は実出席者数で判断し、会長へ提出された委任状については、議決数に加えるが、会の成立条件としての出席とはみなさない。
  4. 議決
    特に定めた条件のない場合には、総会の議決は、出席理事の過半数の賛成によるものとする。会長は通常、議決には参加しないが、賛否同数の場合に限り、議決権を行使することができる。理事の議決権は、所定の委任状を以て、理事の指名する代理出席者へ委任することができる。また欠席の場合も、委任状を会長へ提出することにより、議決権を議場委任することができる。
  5. 総会議事録
    総会の開催時には、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    ① 総会の日時及び場所
    ② 出席者の氏名と所属
    ③ 決議事項
    ④ 議事の経過
    会長は、総会開催に当たり、議事録署名人を指名する。議事録は会長の責任において作成し、議事録署名人は、作成された議事録が、総会議事の内容を正確に反映していることを確認し、議事録に署名する。

第16条 理事会

  1. 機能
    理事会は、総会において承認された事業計画、予算等に基づいた運営状況の確認並びに事業計画、予算等の大幅な修正や運営上の確認が必要な事態が生じた場合、その内容について協議し、議決を行う。
  2. 開催
    年度内に2回程度開催する。理事会には、運営委員会幹事および事務局も出席できるものとする。
  3. 成立条件
    理事会の成立条件は、総会に準ずる。
  4. 議決
    理事会の議決は、総会に準ずる。
  5. 議事録
    理事会の開催時には、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    ① 理事会の日時及び場所
    ② 出席者の氏名と所属
    ③ 決議事項
    ④ 議事の経過
    会長は、理事会開催に当たり、議事録署名人を指名する。議事録は会長の責任において作成し、議事録署名人は、作成された議事録が、理事会議事の内容を正確に反映していることを確認し、議事録に署名する。

第17条 常任理事会

  1. 機能
    常任理事会は、理事会の審議事項、緊急対応事項、臨時総会の開催の必要性等について協議し、議決を行う。
  2. 開催
    必要に応じ、随時開催または持ち回り審議とする。常任理事会には、運営委員会幹事および事務局も出席できるものとする。
  3. 成立条件
    常任理事会構成員の過半数の出席により成立する。なお、持ち回り審議の場合は、全員同意の書面提出を持って成立とする。
  4. 議決
    特に定めた条件のない場合には、常任理事会の議決は、出席者または委任状の過半数の賛成によるものとする。会長は通常、議決には参加しないが、賛否同数の場合に限り、議決権を行使することができる。
  5. 常任理事会議事録
    常任理事会の開催時には、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    ① 常任理事会の日時及び場所
    ② 出席者の氏名と所属
    ③ 決議事項
    ④ 議事の経過
    議事録は会長の責任において作成する。持ち回り審議時には、会長の責任において、議事録と同様の審議に関する記録を作成する。

第18条 召集

総会、理事会および常任理事会は、会長が召集し、議長を努める。

第19条 運営委員会

運営委員会は、総会において承認された事業計画、予算等、および理事会の決議に基づき、運営委員会が別途定める規程により事業運営を行う。

第20条 専門部会

専門部会は、運営委員会が別途定める規程により、各専門事項の調査、研究を行うとともに、総会・運営委員会の諮問に答える。

第21条 講演会等の開催

講演会、意見交換会等については、運営委員会が上申し、常任理事会と協議のうえ、開催することができる。開催にあたっては、運営委員会は必要に応じ、臨時に準備委員会を設置することが出来る。準備委員会のメンバーは、運営委員の中から委員長が選任する。
講演会、意見交換会等は、参加対象を会員に限定しないことも出来る。また、年会費とは別に、参加費を徴収することができる。

第5章 会計

第22条 担当

本協議会の会計は、事務局がこれに当たる。
会計については、金融機関に輸液製剤協議会運営委員長名義の口座を開設し、通帳、印鑑は事務局が管理する。

第23条 経費

本協議会の経費は、会費、その他で支弁する。

第24条 会計年度

本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第25条 会計監査

本協議会の会計監査は、監事がこれに当たる。
会計監査は、年度終了後、速やかに実施し、総会において、その結果を報告し、承認を受けなければならない。

第6章 雑則

第26条 会則改正

本会則の内容を改める場合は、理事の3分の2以上の出席による総会または理事会の議決によるものとする。

第27条 その他

その他、本会則に定めなき事項の決定が必要ある場合には、総会または理事会で協議の上、決定する。

輸液製剤協議会

- 附則 -
施行 1978年 4月 1日
改正 2000年 9月 21日
2001年 3月 15日
2001年 11月 15日
2002年 5月 17日
2003年 7月 17日
(施行 2003年 9月 18日)
2009年 5月 25日
2014年 5月 20日
2015年 5月 18日