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輸液製剤協議会

輸液製剤協議会(輸液協)とは?

自主基準

輸液製剤協議会では、2011年9月に「企業行動憲章」を策定し、その後、輸液企業を取り巻く社会環境、業界環境、行政の動向等を踏まえて、2016年1月に初回改定を行いました。さらに、2020年1月には、輸液製剤の必要性・重要性について社会に理解を求め、ESG(環境・社会・ガバナンス)に配慮した事業活動を展開し、社会の継続的発展への寄与と持続可能な社会の実現に貢献することを柱として、2回目の改定を行いました。そして2021年2月に輸液協コンプライアンス・プログラム・ガイドライン改定にともない本憲章の一部改定をさせて頂きました。
当協議会では、医療の基礎を担う輸液製剤を製造販売している企業の使命を果たすため、高い倫理観に基づき、心理高揚と法令遵守の徹底を図ってまいります。

輸液協 企業行動憲章

輸液企業は、優れた輸液製剤を開発し、安定供給することにより、人々の健康と福祉に貢献する価値ある存在であらねばなりません。そして、患者参加型の医療の推進に重要な役割を担い、医療の向上に寄与するとともに、持続可能な社会の実現を牽引していかなければなりません。
そのため、会員企業は次の行動原則に基づき、国の内外を問わず、人権を最大限に尊重するとともに、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律のみならず、すべての法令、行動規範およびその精神の遵守を最優先し、高い倫理観をもって行動します。

(医療ニーズに対応した製剤開発と安定供給)

  1. 医療の向上に貢献する輸液製剤の研究開発に取り組み、有効性、安全性に優れた、高品質な医薬品をできるだけ速やかに、かつ安定的に提供します。平時の安定供給はもとより、地震等の災害時、新型インフルエンザ等(重篤な新興・再興感染症)などに備えた危機管理体制の整備など国家安全保障の観点から安定供給の確保に取り組みます。同時に、基礎的医薬品メーカーとして、医療ニーズに対応した安全で質の高い輸液製剤の開発を通じ、医療に貢献します。

(科学的かつ厳正な研究開発)

  1. 臨床試験は、医療機関の協力を得て、被験者の人権を尊重し、安全確保に留意し、かつ科学的厳正さをもって遂行します。非臨床試験として必要な動物実験は動物福祉に十分配慮して行います。輸液製剤の製造販売承認申請に際しては、関係法令、社内規程等、科学的妥当性に基づいて適切なデータの取扱いを行います。

(適正使用の推進)

  1. 輸液製剤の適正使用を確保するため、品質・安全性・有効性に関して、国内外の科学的に裏付けられた情報を的確に提供するとともに、製造販売後の情報の収集・分析評価とその伝達を迅速に行います。また、医療過誤防止に向けた活動にも取り組みます。

(医療関係者・患者等との信頼関係)

  1. 医療関係者や患者等と誠実なコミュニケーションを図り、満足と信頼を獲得します。

(公正な事業慣行)

  1. 公正で自由な競争を通じ、生命関連製品である医薬品および医療の基礎を担うベーシックドラッグとして適正な取引と流通を行うとともに責任ある調達を行います。また、医療関係者をはじめ、政治、行政との健全かつ正常な関係を保ちます。

(情報管理の徹底)

  1. 高度IT化に伴い、個人情報や顧客情報の適正な保護に十分配慮し、万全な対策を行います。

(公正な情報開示、ステークホルダーとの建設的な対話)

  1. 企業情報を適時適切かつ公正に開示し、輸液企業を取り巻くステークホルダーとの建設的な対話を行い、企業価値の向上を図ります。

(環境問題への取り組み)

  1. 環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、特に輸液企業の活動と存続に必須の要件として、主体的に行動します。

(働き方の改革、職場環境の充実)

  1. 従業員の多様性・人格・個性を尊重する働き方を実現し、働きがいのある、健康と安全に配慮した労働環境を実現するとともに、従業員の倫理観の高揚と資質の向上を図ります。

(社会参画と発展への貢献)

  1. 良き企業市民として、社会貢献活動を積極的に行います。

(危機管理の徹底)

  1. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体の行動やテロ、サイバー攻撃、自然災害、パンデミック等に備え、組織的な危機管理を徹底します。

(人権の尊重)

  1. すべての人々の人権を尊重する経営を行います。

(経済社会の発展への貢献)

  1. 事業活動のグローバル化に対応し、各国・地域の法律の遵守、人権を含む各種の国際規範の尊重はもとより、文化や慣習、ステークホルダーの関心に配慮した経営を行って、当該国・地域の経済社会の発展に貢献します。

(経営トップの役割と本憲章の徹底)

  1. 経営者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及び本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、自社およびグループ企業にその徹底を図るとともに、取引先にも促します。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制を構築します。
    本憲章の精神に反し、社会から信頼を失うような事態が発生したときには、経営者自らが問題解決にあたり、原因究明、再発防止に努め、その責任を果たし、信頼を回復します。また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上、自らを含めて厳正な処分を行います。

<改定履歴>
2011年9月 制定
2016年1月 改定
2020年1月 改定
2021年2月 一部改定