輸液製剤の取り違え防止対策について
4) バーコード表示の追加
有識者からなる医療安全対策検討会議における医療安全推進総合対策に関する報告を踏まえ、医療用医薬品の取り違えによる医療事故の防止及び医療用医薬品のトレーサビリティ確保の観点から、バーコード表示が実施されることとなりました。(「医療用医薬品へのバーコード表示の実施について」(薬食安発第0915001号 平成18年9月15日))
輸液製剤についても2008年9月からバーコード表示を追加しています。
また、医薬品の流通効率化の観点から、販売包装単位、元梱包装単位の必須表示以外のデータについても対応可能な企業から順次表示することが求められています。
(「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要領」の一部改正について(薬食安発0629第1号 平成24年6月29日))
5) 「3つの安心」ポスター
(印刷用PDFを表示する)
輸液製剤協議会では、これら3つの変更事項を医療従事者の皆様にお伝えするために、「3つの安心ポスター」を作成し、ウェブサイトに掲載し、周知を図っています。
- 販売名の変更と剤型表記
- 施用部位等の表示の追加
- バーコード表示の追加