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輸液製剤協議会

お知らせ

「輸液製剤組成一覧表作成における留意事項」について

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2019.11.15

「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」(厚生労働省)の2019年4月1日からの施行、「医療用医薬品製品情報概要等に関する作成要領」(日本製薬工業協会)の2019年4月1日改定を受け、この度、輸液協ガイドライン担当委員会において「輸液製剤組成一覧表作成における留意事項」を定めました。

輸液製剤組成一覧表作成における留意事項